相談事例 Case
CASE 相談事例 一覧
- CASE01 自分の土地の境界杭が分からない
- CASE02 土地を売りたいので測量して境界を確定してほしい
- CASE03 家を新築した場合の登記の手続きをしてほしい
- CASE04 土地の一部を隣の人に売りたい
- CASE05 相続した土地を兄弟で分けたい
- CASE06 建物の工事を行う時に杭が動かないか心配です
CASE01
自分の土地の境界杭が分からないのですが、
必ず杭はあるものですか?
相談事例
引っ越しをされたばかりのご家族より「前の家は境界杭がはっきり分かったが、今回は杭が見当たらないので心配になった」とご相談がありました。
必ずしも境界杭があるとは限らないと説明させていただいた後「境界をはっきりさせたい」とご依頼がありましたので、境界杭を設置しました。
境界杭が設置され、土地の境界がはっきりしてスッキリしたよ!
ワンポイントアドバイス
「必ず境界杭を設置しなければならない」というような法律上の義務はありませんので、必ず境界杭が入っているとは限りません。
ただし、道路拡張や土地分筆、国土調査(国や地方自治体が行う土地の境界測量)が行われている土地は境界杭が入っている可能性が高くなっています。
こういった測量が行われているかどうかを調べる方法としましては、法務局や市町村役場の道路を管理している部署(道路課・土木課・維持管理課等の名称です)に聞きに行かれるのが一番確実な方法です。
新しく建物を新築する際などは、境界杭がなければ敷地の確認を含め、土地家屋調査士へ境界確定測量を依頼されることをお勧めいたします。
境界杭をしっかり設置しておけば、ブロック塀や建物の軒が越境してお隣さんと揉めることもなく、後々まで安心です。
CASE02 土地を売りたいので測量して境界を確定して欲しい
相談事例
「お隣さんから、駐車場が狭くて土地を使用していないなら譲って欲しいと言われました。必要な手続きをお願いしたいです。」と依頼がありました。
今回のケースでは、境界確定測量を行い、売却する部分を分筆して、所有権移転登記を行いました。
土地の一部を売却できるのか分からなかったので、
親切な説明と丁寧な対応をありがとう!
ワンポイントアドバイス
土地を売買するときは、測量することをお勧めします。
その目的は「土地の境界を明確にして、境界トラブルを未然に防ぐため」と「土地の地積(土地の面積)を確定し、売買金額を正確なものにするため」などです。
近年は売る土地に境界標を明示して「隣接地主がその境界を確認した」という書面を添付した測量図が買主と仲介業者から提出を要求されます。
主にこれらは、売買契約書や重要事項説明書の中に売主の義務として記載されているのが一般的となります。
また、後に起こりえる、土地境界のトラブルや売買金額のずれなどを防ぐためです。
一般的には、「不動産仲介業者に一括して頼む場合」と「個人で測量を依頼する場合」があります。
- ■ 仲介業者経由の場合
-
紹介になるので手間もなく、一連で動いてもらえるのがメリットです。
ただ、紹介での依頼の場合、担当者と折り合いが合わなくても断りにくかったり、
事前の金額についての確認が十分でないと、思っていたよりも金額が高くなるケースもあります。 - ■ 個人で依頼する場合
-
土地家屋調査士を探したり、色々な事務所を回る手間がかかりますが、担当者との話し合いや相手のことを理解し、
明確な金額の説明を受け納得した上で依頼していただく事ができます。
CASE03
家を新築した場合の
登記の手続きをしてほしいのですが…
相談事例
ご家族の方から「土地を購入して家を新築したので、必要な手続きをしてほしい」とご依頼がありました。
建物を新築した際に必要となる「建物表題登記」について対応し、
「所有権保存登記」や「抵当権設定登記」については、提携する司法書士事務所をご紹介しました。
一大決心して家を購入したが必要な手続きが分からなかったので、
スムーズに対応してもらい助かりました!
ワンポイントアドバイス
建物を新築したときは、登記上の手続きをしなければなりません。
建物の所在地や使用目的・広さ・所有者などをしっかりと記録して残し、登記する必要があります。
建物を新築した際は、1ヶ月以内に「建物表題登記」と呼ばれる手続きを行わなければなりません。
これは建物の情報「誰の・どこに・どんな・どれくらいの」などを登記するものです。
この登記がなければ司法書士の担当する「所有権保存登記」や「抵当権設定登記」を行うことができないので、
建物の保有者としての権利を法的に主張することができなくなってしまいますのでご注意ください。
さらに、この建物表題登記は申請義務がありますので、新築した建物の所有権を取得した方は、
その所有権取得の日から1ヶ月以内に登記を行わないと、10万円以下の過料が科せられてしまうこともありますのでご注意ください。
万が一、ずいぶん前に新築されていて登記がまだ済んでいない場合でも、
問題はありませんので、登記がお済でないときは遠慮なくご連絡ください。
CASE04
土地の一部を隣の人に売りたいのですが、
どんな手続きが必要ですか?
相談事例
「隣の人から土地の一部を売ってほしいと言われた」と、ご相談がありました。
手続きに必要となる、境界確定測量を行い、売却する部分を分筆し、所有権移転登記を行いました。
どうしたらいいか分からず悩んでいたが、
スムーズに対応していただけて、とても助かりました。
ワンポイントアドバイス
土地の一部を売買する場合は、土地を分けた上で(売りたい部分の分筆登記が必要)、
名義変更の手続き(売買による所有権移転の登記手続きが必要)を行います。
※上記の手続きをしていないと、後からトラブルの原因となることがあります。
土地分筆の登記申請は土地家屋調査士が代理となって行います。
まず、法務局等の資料を綿密に調査した後、分筆前の土地全体の境界を確定する必要がありますので、
隣接地所有者に立ち会ってもらい境界を確認・測量します。
隣接地が公有財産(道路・水路等)であるときは、その管理者に立ち会ってもらい、
境界の確認をします。(官民境界確定といいます)
地図訂正などが必要な場合はその手続きをして、土地分筆登記を申請します。
土地分筆登記には、時間がかかることがございますので、
売買のお話が決まりましたら土地家屋調査士にご相談ください。
CASE05
親から相続した土地を兄弟で分けたいのですが、
どうしたらいいですか?
相談事例
ご兄弟の方から「親から相続した土地を兄弟2人でわけたいのですが、どのような手続きが必要になりますか?」とご相談がありました。
今回は相続後、速やかに「測量分筆」と「相続登記」を行い、無事に相続された土地を分けることができました。
兄弟間でもめることなく、
丁寧でスムーズに対応していただけて大変助かりました。
ワンポイントアドバイス
2人兄弟であれば、持分を2分の1ずつにする方法と、土地を半分にしてそれぞれが相続する方法があります。
お勧めは断然後者になり「土地を半分に分割して、それぞれが相続する方法」です。
土地を分けて、それぞれが単独で自分の土地を持っていれば、家を建てるのも自由、売却するのも自由になります。
1つの土地を複数人で分けるときは、法律上で「土地分筆登記」という手続きが必要になります。
当事務所にお問い合わせをいただいた後、ご依頼者様から土地の状況や利用目的の打ち合わせを実施します。その後、隣接者を調べ、測量をする了承を得る必要があります。それから測量から立会を行い、境界確定が完了いたします。
境界が確定したら、境界確認書を作成し、登記の申請をして完了となります。 上記の手続きは、お客様でやるのではなく、土地家屋調査士に依頼をしたほうがスムーズに手続きできます。
CASE06 建物の工事を行う時に杭が動かないか心配です
相談事例
お隣さんが「家を建て替える工事をする事になったので、杭が動かないか心配になった」とご相談がありました。
工事会社には「杭を抜いたり損傷した場合には復元費用を補償する」との誓約書を書いてもらう事で解決しました。
こんな些細な事にも丁寧に対応してくれて本当にありがとう。
ワンポイントアドバイス
土地に入っているコンクリート杭などは、深く掘って設置しているので見た目以上に頑丈で動かないようにできております。
しかし建物工事を行うときには強い振動もあり、杭が動いたり、場合によっては杭が抜ける事もあります。
(これは、自分の敷地で工事をするときにも同じことが言えます)
よく杭が抜けてしまうケースとしては、建物を建てる工事関係の作業が代表的です。
隣人の方が工事する事がわかったら、工事責任者に対して杭について十分気をつけてもらうように依頼をする事をお勧めいたします。
万が一、過失で損傷もしくは抜いてしまうことがあれば、
責任をもって復元することを誓約書などに記載してもらいましょう。
復元をするときは、土地家屋調査士にご依頼いただければ、トラブルを未然に防ぐことができます。
Q&A よくある質問
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「土地家屋調査士」とはなんですか?
土地家屋調査士法に基づいた国家資格で、不動産の表示に関する登記の専門家です。
この法律の目的は土地家屋調査士が業務を適正に行うことにより、不動産の表示に関する登記手続を円滑に進め、ひいては不動産に係わる国民皆様の権利の明確化に寄与することです。 -
「不動産表示登記」ってなんですか?
土地や建物を不動産といい、その土地・建物の状況と所有者や関係権利者を公示(登記)する制度を不動産登記制度といいます。
不動産の物理的状況を示す登記が「表示に関する登記」で、土地では所在・地番・地目(ちもく)・地積・所有者が、また、建物では所在・地番・家屋番号・種類・構造・床面積・所有者が正確に登記されることにより、皆さまの大切な財産の保全と取引の安全が図られます。
不動産(土地・建物)に関する登記記録はそれらを管轄する法務局にあります。 -
畑に家を建てたいのですが…
土地の用途(地目とも言います)が変わった場合には地目変更登記と言って土地の表題部を変更する登記が必要です。
また畑や田のような農地を他の用途に変更する時は農業委員会への届出または許可が必要となります。
家については新築の表題登記が必要です。 -
土地の境界とはなんですか?
土地はお隣の方とつながっていますが、地番という単位では分かれています。
法務局に保管されている地図(又は公図)で確認することが出来ます。その地番と地番の境を「筆界」といいます。
通常お隣との境界とは筆界を示す場合が多いです。
しかし、筆界と現況の境界が異なる場合もあります。その場合は私たち土地家屋調査士にご相談ください。 -
登記簿上の土地の面積と実際の面積が違っているので修正したい
土地の登記簿上の面積を『地積』と言い、この『地積』を修正するためには地積更正登記が必要です。
まず対象となる土地の境界を隣接所有者と確認し、その上で測量を行い面積を算出します。
境界についてははっきりしない部分や隣接所有者と主張が違う場合も多くあります。 -
土地を分けたいと考えていますが…
1個(1筆とも言います)の土地を分けるのは分筆登記と言って、土地の登記簿を分けることが必要になります。
分筆登記には通常、隣接地所有者との境界確認や測量等の作業が必要となります。まずお近くの土地家屋調査士にご相談ください。