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REAL ESTATE REGISTRATION 不動産登記について

戸建住宅の外観
登記申請書と建物模型

不動産とは、原則として土地とその定着物のことを指します。
従って、土地の上にある一戸建やマンションなどの建物から、車庫、倉庫、物置さらには要件をみたせば樹木も不動産となります。
ただし、建物でも土地に定着していない、トレーラーハウスや簡易な組み立て式の物置などすぐに移動できるものは、不動産とされません。

不動産登記とは、不動産(土地や建物)の所在・地番や家屋番号・面積・種類・構造等の物理的状態を公示するとともに、
その不動産についての相続や売買、あるいは抵当権等の内容を法務局に備えられている登記簿で公示して、
その不動産を買おうとしたりあるいは、その不動産を担保に融資をしようとする人達が安全に取引できるようにするための制度です。

登記簿は、不動産の物理的な状態が登記されている項目(表題部)、権利に関する登記がされている項目(権利部)とで構成されています。
さらに権利部は所有権の登記がされている項目(甲区)、所有権以外の権利の登記(抵当権等)がされている項目(乙区)からなっています。

このようなときは
不動産登記が必要です!

  • 土地や建物を売買・贈与したとき
  • 住宅ローンを完済したとき
  • 土地や建物を担保として融資を受けたとき
  • 相続が発生したとき
  • マイホームを建てたとき
  • 所有者の住所や氏名が変わったとき

表題部について変更がある場合(例えば建物を新築したり取り壊したり、あるいは土地の地目を田から宅地に変更したりしたような場合)、登記をすることが義務付けられています。
しかし、不動産を相続したり買ったりしても登記をする公法上の義務はありません。
登記をしなければいけない理由は、自分が買い受けた不動産の所有権や、自分が他人に対して有する債権の担保として取得した抵当権等を誰に対しても主張するためには、
登記をしておく必要があるからです(対抗力)。
登記をしないことによる私法上の不利益を回避するために、登記が必要となります。

TYPE 不動産登記の種類

不動産登記は、土地や建物の一つひとつについての情報を、
法務局の職員(登記官)が専門的な見地から正しいかどうかを判断した上で、コンピュータに記録することをいいます。
不動産(土地・建物)の物理的状況、たとえば地番100番の土地であれば、
それがどこに、どれだけの広さで、どのように利用されているのかを示す登記が「表示に関する登記」です。

土地の登記と建物の登記 ※土地と建物は別々に登記されます。
一筆の土地(又は1個の建物)ごとに表題部と権利部に区分して登記されます。
さらに、権利部は甲区と乙区に分けられ、甲区には所有権に関する登記の登記事項が、乙区には所有権以外の権利に関する登記の登記事項がそれぞれ記録されます。
表題部=表示に関する登記
権利の対象である不動産(土地・建物)の物理的状況(所在、地番、地目、地積、床面積等)を公示する登記であり、権利に関する登記の前提となるものです。
権利部=権利に関する登記
登記された不動産に係る権利の主体、権利の種類、その内容、権利の移転、変更に関する登記です。

Things to watch out for 不動産を売買する時に
気を付ける事

売るとき

不動産を売るときは現地の状況に注意してください。

■土地の境界のトラブルは解決していますか?
・境界標が現地にあるか。
・売却地若しくは隣地の構造物が思っていた境界ラインと違うことはないか。

■建物の登記内容は現地と一致していますか?
・現存しない建物の登記が残ったままか。
・現存している建物に増築及び一部取壊しによる変更が未登記のままになっていないか。

買うとき

不動産を買う場合には、先ず法務局で登記簿謄本(コンピュータ庁では登記事項証明書)を取得して、現在の登記上の名義が誰になっているかを調べることが重要です。
また、その不動産に差押や仮差押の登記、あるいは抵当権等の登記がなされていないか確認することも欠かせません。
法務局に現地に復元可能な地積測量図は供えられているかの確認も必要です。
測量の経緯を所有者に確認することも大事です。

MEASUREMENT 測量業務とは

私たちは、大規模な宅地造成計画に関連する測量から、
お客様の大事な不動産に関わる一筆地の境界確定作業まで
幅広いニーズに対応しています。

現況測量

土地の形状と面積を測量し、大規模開発から一筆地の境界確認作業までに不可欠な基礎資料を、迅速かつ最新の技術で提供します。
現況(山、田畑、宅地等)や、測量範囲の大小に関わらず、卓越した技術で速やかにご要望にお応えします。

水準測量

建築や造成計画の際には、現地の地形の高低情報が不可欠です。
基準点を設定し、現況の変化点の高さを現況図に反映させることで計画立案に役立てます。

官民の(官民査定申請)

開発許認可あるいは分筆登記申請等の際に、所有地が公道や官有地に隣り合っている場合は、所轄としている関係行政への申請・確認が必要になります。
私たちの申請件数は他社と比べて多く、また各行政担当者ともスムーズに取り行っていることもあり、極めて良好な関係を保っています。

越境物測量

民有地の境界確定作業において、境界線を越境している相互工作物等の有無を確認・検証します。

Please consult us 測量をお考えの方は
ご相談ください

自分の土地と隣人の土地の境界が
どこにあるのかわからないとき

隣地との土地境界が分からないときのイメージ

境界が分からないと、土地の売買や家を建てる場合に必ずと言っていいほどトラブルが生じます。
早い段階でお互いの土地境界を明確にし、書面として残すことをおすすめします。

建物を建築したいとき

建物を建築したいときのイメージ

建物を建てた場合、その建物の所有者は、新築から1ヶ月以内に『表題登記』の申請が必要になります。その申請により新築された建物の登記簿が作られます。
ちなみに、建物を増築または一部を取り壊した場合も同様に申請が必要です。

道路又は水路等の、公共用地 との境界をはっきりさせたい場合

道路・公共用地との境界を確認するイメージ

土地の売買や譲渡などをする際に『境界確認』が必要となります。
境界確認書の取り交わし完了までしっかりサポートいたします。

土地を売買する場合

土地を売買する場合のイメージ

土地・建物(分譲マンションは対象外)を売却する際には、トラブルを避けるために、隣地及び敷地が接する道路との境界を所有者にてはっきりさせる必要があります。

Scene 測量業務のご利用シーン

土地の境界を確定させたいとき(土地境界確定測量)

土地境界確定測量は、不明瞭な境界に対処し、測量結果を各種資料と照らし合わせて境界を確定します。
例え隣地がブロックなどで仕切られていても、【ブロック=境界線】という訳ではなく所有権の境という場合もあります。

境界確定までの流れ
  1. 確定事由の発生
  2. 土地家屋調査士へ委託
  3. 土地家屋調査士が受託
  4. 法務局・市町村区役所・その他調査
  5. 測量
  6. 参考資料等を照らし合わせ計算
  7. 仮杭設置・イベント
  8. 境界立会い
  9. 境界標設置・協会確認書取り交わし
  10. 成果納品

土地の現況を知りたいとき(土地現況測量)

この測量は、ブロック塀や生垣等で囲まれた敷地を測量するものです。
境界確定測量とは異なり、境界立会などは行いませんので、現状の測量結果から算出される面積は確定されたものではありません。
測量結果の地積が登記簿に記載された地積より多かったり少なかったりする場合は、「土地地積更正登記」を行う必要があります。

土地地積更正完了までの流れ
  1. 土地家屋調査士へ委託
  2. 土地家屋調査士が受託
  3. 法務局がその他調査
  4. 測量
  5. 成果納品

DRONE USE ドローン利用について

ドローンを用いた空撮・測量のイメージ

当社では、ドローン(無人航空機)を駆使した『空撮』『測量』『調査』の業務を提供しています。

ドローン(無人航空機)の活用により、従来困難だった視点や場所からの撮影が可能となり、オルソ画像など、より伝わりやすい映像をお客様にお届けいたします。

「JUIDA認定の操縦士が撮影」
「ドローン保険に加入」
「国土交通省の飛行許可承認済み」等々、

ドローンを利用する上で、必要不可欠な許可や資格なども整備されております。

ドローンサービス専用サイトで
詳しく見る

PRICE 料金案内

※表示価格はすべて税込となっております。
※料金表の価格はあくまでも一例です。

項目名 価格 備考
建物表題登記 99,000円~ 最低価格は床面積200㎡以内の建物で必要書類が全て揃っている場合
建物表題変更登記 増築 99,000円~ 最低価格は法務局に建物図面・各階平面図が備え付けられており、
軽微な増築で必要書類が全て揃っている場合
建物滅失登記 47,000円~ 最低価格は現地で取り壊しの確認が取れ必要書類が全て揃っている場合
建物分割登記 99,000円~ 最低価格は主である建物・附属建物の床面積が
各150㎡以内の建物及び附属建物が一棟で必要書類が
全て揃っている場合(実費分は別途)
建物合併登記 99,000円~ 最低価格は、合併後の床面積が200㎡以内の建物で
必要書類が全て揃っている場合
建物区分登記 132,000円~ 最低価格は区分前の床面積が200㎡以内の建物で敷地権にならない
必要書類が全て揃っている場合
区分建物表題登記 専有部分(1区分あたり)
・総戸数10戸まで  66,000円
・50戸まで     62,700円
・50戸から100戸   55,000円
・100戸以上     49,500円
公正証書作成費用等の実費分は別途
土地分筆登記 確定測量費+97,900円~ 最低価格は当事務所で確定測量をした場合で地積が500㎡以内の
土地で必要書類が全て揃っている場合
土地合筆登記 55,000円~ 最低価格は2筆を1筆に合筆する場合で合筆する土地が現地で
容易に確認でき必要書類(権利証等)が全て揃っている場合
土地地目変更登記 49,500円~ 最低価格は、現場の状況が容易にわかる土地で必要書類が全て
揃っている場合
土地地積更正登記 確定測量費+55,000円~ 最低価格は当事務所で確定測量をした場合で地積が500㎡以内の
土地で必要書類が全て揃っている場合
土地境界確定測量 550,000円~ 最低価格は500㎡以内の土地であまり高低差がなく
測量するポイント(ブロックや万年塀等)がある場合
土地現況測量 99,000円~ 最低価格は500㎡以内の土地であまり高低差がなく
測量するポイント(ブロックや万年塀等)がある場合

FLOW ご依頼の流れ

  1. STEP.01 お問い合わせ お問い合わせ

    お電話、メールにてご依頼ください。
    お問い合わせフォームには、必要事項をご記入ください。

    【電話番号】 ・静岡本社:054-248-1731
    ・沼津事務所:055-925-3525

  2. STEP.02 ご依頼内容の確認 ご依頼内容の確認

    これからのお取引の流れ、報酬額などをご説明させていただきます。
    十分にご理解いただき、ご納得していただいた上で正式にご依頼をいただきます。

  3. STEP.03 現地確認 現地確認

    現地を訪問し、現在の状況をお聞きします。
    その後で、境界などについての確認・調査を開始します。

  4. STEP.04 資料収集・現地調査 資料収集・現地調査

    現在の境界などを正確に把握するために、法務局などで必要な資料・図面などを
    収集した後、土地などの現在の状態を調査・測量します。

  5. STEP.05 境界確定測量・境界杭の埋設 境界確定測量・
    境界杭の埋設

    法務局などで集めた測量図などをもとに境界点を計算し、
    現地に仮表示をして境界を確定するための測量します。
    その後、土地所有者および隣地所有者などの立ち会いのもと、
    境界杭を埋設します。

  6. STEP.06 各種登記申請 各種登記申請

    境界などが確定した後、必要に応じて表示登記申請を行います。

  7. STEP.07 登記済証の受領 登記済証の受領

    表示登記が完了して、登記申請内容が反映された登記済証をお渡しし取引終了です。
    ここまで必要期間はおよそ2~3ヵ月程度です。
    立会業務と隣接地権者の承認印がスムーズに進めば、
    最大1ヶ月ぐらい短縮できる場合もあります。

  8. STEP.08 アフターフォロー アフターフォロー

    表登記以外のご相談であっても、各専門家(司法書士・行政書士・税理士・測量士・弁護士・不動産鑑定士・ 社会保険労務士)をご紹介いたしますので、お気軽にお問い合わせください。

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関するご相談など、
お気軽にご相談ください

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